2015年4月1日

坑廃水の不適切な処理にかかる鉱害防止業務等の管理徹底について

当社は、休廃止鉱山における坑廃水処理業務※を行っておりますが、当社尾去沢事業所内の小真木坑廃水処理所において過去、豪雨や融雪などによる大幅な増水時に、河川への無処理坑廃水の放流をはじめとした不適切な処理を行っていたとして、監督官庁である経済産業省及び産業保安監督部より、厳重注意処分と、坑廃水量の虚偽報告等に対する補助金返還命令、及び今後18ケ月間、補助金交付等停止措置の行政処分を受けました。
当社は、過去にこのような行為を行っていたことについて、ここに深くお詫び申し上げますとともに、本件を重く受け止め深く反省し、関係当局のご指導を仰ぎながら、今後再びかかる事態を引き起こさぬよう再発防止対策を実施していくとともに、従業員のコンプライアンスの徹底に向け、今後の取組みを一層強化してまいります。
なお、当社は2014年2月に小真木坑廃水処理所の設備処理能力を増強しており、現在は大幅な増水が発生した場合でも、坑廃水の全量を適切に処理する体制になっております。

以 上

※…休廃止鉱山、および坑廃水処理とは
休廃止鉱山とは、鉱量の枯渇などにより操業を休止または鉱業権が消滅した鉱山を指します。
非鉄金属を採掘した鉱山では、休止または廃止となった後も、重金属などを含む水(坑廃水)が、発生することがあるため、これらの坑廃水を排水基準に適合させるように処理して排出しています。

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